| 説明 | 破産宣告を受けた家を訪れる執達吏の一行。大きな負債の連帯保証人として判をついたために、家財を差し押さえられることになった。この場面はいま玄関から立ち入ろうとする執達吏と、家具類を運び出すための人夫たち。先頭は裁判所から派遣された執達吏で、四年前の1890(明治23)年に、判事、検事などと一緒に制服が決められている(→年表〈事件〉1890年10月 「判事、検事、裁判所書記、執達吏の制服制定」勅令 第260号 1890年10月23日)。判事、検事が聖徳太子風の装いでやや異様と見られたのに対して、執達吏だけは巡査に似たふつうの洋服だったが、それでも職掌柄ずいぶん恐ろしく見られただろう。続く角袖のモジリ外套に中山高帽、無帽で縞の羽織に首巻きの二人は代言人、つまり弁護士と思われる。二人とも白足袋に白鼻緒の堂島(下駄)を履いた裕福そうな身なり。車を曳いている半纏股引の三人は、家財を運び出すために雇われた人夫。こういう短着(ミジカギ)の人々と前の二人の長着とを見くらべれば、自ずから住んでいる世界のちがいがわかる。執達吏が最初に訪れるときは、めぼしい家財のすべてに封印をして、以後勝手に処分することはもちろん、自由に使うことも禁じられたが、日常の衣食に最低必要と判断されるものは除外された。その最低必要な品物を士族と平民とで多少違えている(→年表〈事件〉1872年6月 「華士族平民身代限りの場合、差し押さえを免れる物品の規定」太政官布告 第187号 1872年6月23日)。(大丸 弘) |
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| ID No. | D06-076 |
| 出典資料 | 大阪朝日新聞 |
| 発行年月日 | 1894(明治27)年3月6日号 5面 |
| 画家・撮影者 | 二代目歌川貞広(三谷貞広)(1838-1908) |
| 小説のタイトル | 浮世長者(4):公売(続) |
| 作者 | 須藤南翠(南翠外史)(坎坷山人)(彩幻道人)(1858-1920) |
| 資料タイプ | 挿絵 |
| 身装画像コード | Wbo:[かぶり物一般;帽子] Wkut:[靴;サンダル;靴修理;靴磨き] Vwa:[男性和装外套] Vhao:[羽織] Wku:[頸覆い(マフラー,ストール,襟巻,ショール)] Vta:[足袋] Wge:[下駄;クロッグ] Vhat:[半天;どてら] Vmom:[股引] Wzo:[草履;草鞋] Whac:[鉢巻;ヘッドバンド] Wkab:[笠] |
| 時代区分・年代 | 19世紀終わり;1894(明治27)年 |
| 国名 | 日本 |
| 特定地域 | 大阪 |
| キーワード | 執達吏;制服;弁護士;捩り(もじり)の外套;中山高帽;山高帽子;竪縞のきものと羽織;白足袋;堂島下駄;首巻;人夫;半纏;わらじ |
| 男女別 | 男性 |
| 体の部分 | 全身;群像 |