近代日本の身装文化(身装画像)
説明 被告として法廷に立たされたヒロイン。この時代の刑事裁判は前時代のお白州とは違うというだけで、被告は一段低い床の太い柵の前に立たされた。「愛らしかりし眼は涙に窪み、緑の髪はぐるぐると櫛巻に束ね、身の衰えは肩先に顕れて」とある。この女性は未決監であるため髪は長いままだが、凶器等を隠し持たないよう結いあげることや、簪(カンザシ)類は許されない。櫛を利用してぐるぐる巻きにしておくより仕方がないのだが、挿絵では鬢(ビン=横髪)や髱(タボ=後ろ髪)を膨らませているので、この時代の束髪とあまり違わなく見える。毛の多い人はどうしてもこうなるだろう。(大丸 弘)
ID No. A02-066
出典資料 大阪朝日新聞
発行年月日 1902(明治35)年12月23日号 8面
画家・撮影者 稲野年恒(可雅賎人)(1858-1907)
小説のタイトル 袖時雨(46)
作者 河野鶴浦(河野巳之助)(生没年不詳)
資料タイプ 挿絵
身装画像コード H811:[法廷;白洲]
D4sh:[囚人]
D2:[ヘアスタイル]
Vhao:[羽織]
D4ke:[警察官;目明かし]
時代区分・年代 20世紀初め;1902(明治35)年
国名 日本
キーワード 櫛巻;鬢(びん);髱(たぼ);書生羽織;布袋
男女別 男性;女性
体の部分 全身